令和5年10月1日以降に建築物の解体等作業を行う際は、資格者による事前調査が義務化されます。(事前調査において資格が必要となります。)
※特定工作物の事前調査については、令和8年1月1日から資格が必要となります。
事前調査を行うことができる者(必要な資格)
(1)特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
(2)一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
(3)一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て調査者)
(4)令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者
詳しくは「建築物(建築設備を含む)の解体及び改修工事を行う際の資格について」(ecoひろしま~環境情報サイト~)をご覧下さい。